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インストラクター養成講習受講規約

第 1 条(適用の範囲)

走りの学校インストラクター養成講習約款(以下「本約款」といいます)は、KWC株式会社(以下「甲」といいます)が、インストラクター養成講習プログラム(以下「研修プログラム」といいます)を利用者(以下「乙」といいます)に対して提供するにあたり、甲乙間で締結されるすべての研修プログラム利用の契約(以下「個別契約」といいます)に適用されるものとし、乙は、個別契約を締結し、研修プログラムを利用する場合は、本約款に同意したものとします。

 

第 2 条(個別契約の申し込みと成立)

1.乙が甲に対して所定の申込様式(電子申込システム)に必要事項を記載のうえ送信し、甲が当該申し込みを受け、受諾連絡を行った時点で個別契約が成立するものとします。

なお、個人情報等(第16 条に定義)のご登録・ご提出は任意となりますが、必要事項にご記入・ご入力頂けない場合は、お申し込みを受け付けられない場合があります。

2.前項の形式によらずに別途個別契約を締結する場合は、当該個別契約書に甲乙双方が調印することをもって個別契約が成立するものといたします。

 

第 3 条(個別契約との関係)

第1 条にかかわらず、甲乙間で個別契約を締結するに際し、本約款に定めのない内容もしくは本約款の内容と異なる内容を定める場合は、当該個別契約の内容が優先するものといたします。

 

第 4 条(研修プログラムの内容)

甲が乙に対して提供する研修プログラムの内容は、次のとおりといたします。なお、実施日時、実施場所の詳細については、適宜定めるものといたします。

(1)走り革命理論に基づいたスプリントテクニックの理論と実践方法

(2)オンライン研修 ※LV5研修のみ適用

(3)その他質疑への対応

 

第 5 条(受講資格)

乙は甲の提供する研修プログラム受講の資格として以下を満たすこととします。

(1)18歳以上であること

(2)甲の掲げる理念を理解し公序良俗およびルールを遵守されること

(3)甲が受講に相応しいと判断すること 判断は甲独自に行う

 

第 6 条(料金・諸費用)

1.研修プログラムの料金(以下「研修料金」といいます)は、個人か団体(法人)、レベルに応じて甲が定める料金表によります。なお、研修料金には、税込表示のある場合を除き、別途消費税がかかります。

2.前項と併せ、研修実施に伴い発生する諸費用(交通費・宿泊費等の実費)については、乙の負担となります。ただし、甲乙協議のうえ別段の定めをした場合は、この限りではありません。

第 7 条(支払い)

1.乙は、前条に関わる研修料金・諸費用について、甲が指定する期日までに甲指定の口座に振り込み、または申込時にオンラインで入金するものといたします。なお、甲が指定する期日までに支払いがない場合は乙の都合による解約(以下「キャンセル」といいます) とみなし、甲は研修プログラム提供の中止等、必要な措置を講じたうえ、乙より第 8条に定めるキャンセル料を申し受けます。

2.本約款に定める研修料金・諸費用の支払いに関わる手数料ならびに甲から乙に対して返金する際の手数料は、すべて乙の負担となります。ただし、甲の責めに帰すべき事由のある場合は、この限りではありません。
3.乙が、研修料金等を所定の支払期日を過ぎても支払わない場合、乙は、所定の支払期日の翌日から支払い日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を遅延損害金として支払うものとします。

 

第 8 条(キャンセル・変更)

1.乙の都合により、第4 条に定める研修プログラムを申し込み後にキャンセル・変更する場合、甲は、乙より以下のキャンセル料を申し受けます。なお、キャンセル・変更の受付時間は、甲の営業日(土曜日、日曜日、祝日、および甲が定める年末年始の休日を除いた日)の9:00 から18:00 といたします。

(1)研修プログラム実施予定日の 10 営業日前まで …なし

(2)研修プログラム実施予定日の 9~2 営業日前まで …研修料金の 50%

(3)研修プログラム実施予定日の前営業日・当日 …研修料金の 100%

2.講師派遣のキャンセルに関しては、前項のキャンセル料に加え、交通費、宿泊費、会場等キャンセル料(手数料含む)、制作済み教材費等の研修準備費、見積書に記載された企画準備費、その他発生するすべての実費相当額を申し受けます。

 

第 9 条(甲による解除)

1.乙に次に定める事由が生じた場合、甲は何らの通知催告を要せず、直ちに個別契約を解除できるものといたします。

(1)手形、小切手の不渡を出し、銀行取引停止処分を受けたとき

(2)差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等公権力の行使を受けたとき

(3)破産、民事再生手続、会社更生の申立をし、またはその申立を受けたとき、もしくは解散の決議をしたとき

(4)自ら、または第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為などの行為をしたとき。

(5)自ら、またはその役員もしくは従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という)であることが判明したとき。

(6)自ら、またはその役員もしくは従業員が、暴力団等でないことに関する相手方の調査に協力せず、または相手方に求められた資料等を提出しないとき。

(7)所在不明、または 1 カ月以上にわたり連絡不能となったとき。

(8)甲に提出・送信した、乙に関する情報に虚偽あるいは重大な遺漏のあることが判明したとき。その他、重大な過失または背信行為があったとき。

(9)本約款または個別契約に違反したとき。

(10)その他前各号に準ずる事態が発生し、甲が止むを得ないと判断したとき。

2.甲が前項に基づき個別契約を解除したことにより、乙もしくはその関係者に損害が生じたとしても、甲はこれによる一切の損害賠償責任を負わないものといたします。

第 10 条(損害賠償)

甲および乙は、自らの責により相手方に損害を与えた場合、直接かつ通常の損害に限り、相手方に対してその損害を賠償する義務を負うものとします。

 

第 11 条(権利義務の譲渡禁止)

甲および乙は、本約款または個別契約上の地位もしくは本約款または個別契約から生じる権利義務の全部または一部を、事前の相手方の書面による承諾なくして第三者に譲渡できないものといたします。

 

第 12 条(再委託)

甲は、前条の記載に関わらず、本約款および個別契約における甲と同等の義務を負わせることにより、本約款および個別契約に基づき提供する研修プログラムの一部または全部の履行を第三者に再委託できるものといたします。

 

第 13 条(免責事項)

甲は、天変地異・戦争・暴動・内乱その他の社会的事変、講師の逝去・急病・不慮の事故、法令の制定・改変、政府による命令・処分・指導等の公権力の行使、通信回線の事故、輸送または通関等の遅延等、甲の責めに帰すべからざる事由による本約款および個別契約の全部または一部の履行遅延もしくは履行不能について、一切その責任を負わないものといたします。

 

第14 条(保証の否認および提供の中止)

甲は、第4 条の研修プログラムの内容の(2)に定めるオンライン研修の提供(以下「オンライン研修の提供」といいます)に関しては、以下の各号に定める内容を条件とし、また甲の判断により、オンライン研修の提供を中止する場合があります。なお、オンライン研修の提供を中止した場合においても、甲は一切の責任を負わないものといたします。

(1)甲が推奨する利用環境において、オンライン研修の提供を行ったことにより、乙の機器類やシステムに何らかの不具合が発生したとしても、甲は乙に対して何らの補償もいたしません。

(2)受講に必要なコンピューター、ダブレット、スマートフォン、ネットワーク環境、ソフトウェアがある場合、乙がその費用をもって準備するもののとし、甲がその費用を負担するものではありません。

(3)乙の通信状況やログアウトなどの誤操作による受講の中断や停止、遅延等が発生した場合には、甲は、再度のオンライン研修の提供をいたしません。

(4)利用システム、ソフトウェアの不具合、または通信業者のメンテナンスにより、オンライン研修の提供が困難な場合には、甲は、オンライン研修の提供をいたしません。

 

第 15 条(秘密情報の定義)

1.本約款および個別契約における秘密情報とは、口頭、書類、電子媒体等の情報開示手段の種類を問わず、研修プログラムの提供もしくは利用に関連して一方当事者(以下「情報開示者」といいます)から他方当事者(以下「情報受領者」といいます)に開示される技術上または営業上の有用な情報であって、次の各号の一に該当するものといたします。

(1)甲の作成した研修用テキスト、図表、その他関係資料等の有形の形態により開示される情報全て

(2)秘密である旨を告知したうえで口頭その他無形の形態で開示される情報であって、かかる口頭の開示後30 日以内に当該情報の内容が秘密である旨を明示された書面により開示される情報

2. 前項の規定にかかわらず、情報開示者の書面による事前の同意を得た場合、または、次の各号の一に該当する情報については、秘密情報に該当しないものといたします。

(1)情報を受領する前に、既に公知または公用となっていた情報

(2)情報を受領する前に、情報受領者が既に自ら正当に所持していた情報

(3)情報を受領した後に、情報受領者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報

(4)情報受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報

(5)情報受領者が受領した情報を用いることなく独自に開発した情報

(6)法令により開示を要求された情報(ただし、当該要求に応じるために必要な範囲に限って前項の適用を免れるものといたします)

第 16 条(秘密保持)

1.情報受領者は、研修プログラムを提供もしくは利用するうえで、秘密情報を知らせる必要のある自己の役員および従業員(以下「従業員等」といいます)以外の者に、秘密情報を開示または漏洩してはならないものといたします。また、従業員等に対し本約款および個別契約に基づき自己が遵守すべき義務と同一の義務を遵守させるものといたします。

2.情報受領者は、研修プログラムの提供もしくは利用のためにのみ秘密情報を使用し、他のいかなる目的のためにも秘密情報を使用しないものといたします。

3.情報受領者は、本条の秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を管理するものといたします。

4.情報受領者は、情報開示者から受領した資料等で秘密情報を記載したもの(書類、電子媒体等)(以下「秘密資料」といいます)の不当な開示または紛失を防止するために、自己が適切と判断する措置を講じるものとし、万一紛失した場合は、直ちに情報開示者にその旨を通知し、その後の措置について相手方の指示に従うものといたします。

5.情報受領者は、相手方の事前の書面による承諾がない限り、研修プログラムの提供もしくは利用のために必要最低限の範囲を除き、秘密資料を複写・複製しないものといたします。なお、本条に基づき複製された秘密資料に関しても本約款および個別契約の各条項が適用されるものといたします。

6.第4項の秘密資料には、情報開示手段の種類にかかわらず、情報開示者から開示された秘密情報を、情報受領者において文書化したものを含むものといたします。

 

第 17 条(研修講師の個人情報の取扱)

乙は、研修プログラムの実施に際し、甲から派遣される講師の個人情報(本人と認識できる映像または画像、経歴、氏名など)の提供を受ける、もしくは乙自らが取得をする場合、これを以下の各号に基づき取り扱うものといたします。

(1)講師の個人情報は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、公開しないこと

(2)講師の個人情報を乙において利用する場合には、事前に甲の承諾を得ること

(3)本条第1 項に基づき講師の個人情報を公開した場合においても、甲の要望があれば個人情報の掲載を中止すること

(4)乙が第三者のために個別契約を締結する場合、乙は当該第三者に本条各号で定める事項を遵守させること

 

第 18 条(個人情報等の定義)

本約款および個別契約における個人情報等とは、以下の各号に該当するものといたします。

(1)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」といいます)第2条第1項に定める「個人情報」

(2)個人情報保護法第2条第4項に定める「個人データ」

(3)前二号のほか、甲および乙が特に合意して定めた情報

 

第 19 条(個人情報等の取り扱い)

1.甲は、個人情報保護法および関連するその他の法令・規範(以下、総称して「法令等」といいます)を遵守するとともに、乙の同意の下に得た個人情報等の守秘されるべき情報について、法令等に基づき適切に取り扱うものといたします。1.甲は、個人情報保護法および関連するその他の法令・規範(以下、総称して「法令等」といいます)を遵守するとともに、乙の同意の下に得た個人情報等の守秘されるべき情報について、法令等に基づき適切に取り扱うものといたします。

2.甲は、乙より提供された個人情報等について、ご本人からの問い合わせ対応、研修プログラムの運営管理、他の研修プログラムの案内、統計資料作成の目的以外には使用いたしません。

3.甲は、個人情報等の目的外使用、漏洩、紛失、改竄等の防止、その他個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じることといたします。

4.甲は、法令に定める場合を除き、個人情報等を事前に乙の同意を得ることなく第三者へ提供することは一切いたしません。なお、甲の業務を第三者に再委託し、乙の同意を得て、当該再委託先に対して必要な範囲で個人情報等を提供する場合は、当該再委託先に関し、必要な調査を行ったうえ、秘密を保持させるために適正な監督を行うものといたします。

 

第 20 条(知的財産権の帰属)

本約款または個別契約に基づき甲が提供する著作物等の知的財産に関する権利は、甲に帰属するものとし、甲による事前の書面による許諾を得ることなく、乙は本約款および個別契約に基づく研修プログラムの利用以外の目的で使用、複製、転写または頒布することはできません。

 

第 21 条(準拠法)

本約款および個別契約は日本法を準拠法といたします。

 

第 22 条(管轄裁判所)

本約款または個別契約に関する訴訟その他一切の法的手続きについては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。

 

第 23 条(約款の変更)

甲は、乙の承諾なく、本約款および本約款に付随する内規を変更することが出来るものといたします。

(1)本約款の変更が、利用者の一般の利益に適合する場合

(2)本約款の変更が、本約款の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合

2.適用期日以降にお申込みをいただいた場合、本約款に同意したものとみなします。

 

第 24 条(契約終了時の効力)

個別契約が期間満了、または契約解除等いかなる事由により終了した場合であっても、第 8 条(甲による解除)、第 9 条(損害賠償)、第10 条(権利義務の譲渡禁止)、第 13 条(秘密情報の定義)、第14 条(秘密保持)、第 15 条(研修講師の個人情報の取扱)、第 16 条(個人情報等の定義)、第17 条(個人情報等の取り扱い)、第18 条(個人情報の取り扱い)、第19 条(知的財産権の帰属)、第20 条(準拠法)、第 21 条(管轄裁判所)および本条の規定については、なお効力を有するものといたします。

 

第 25 条(適用期日)

本約款は、2020 年8 月13日以降に個別契約が成立した利用者すべてに適用いたします。

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