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公認インストラクター養成講習約款 

 

第 1 条(適用の範囲) 

走りの学校公認インストラクター養成講習約款(以下「本約款」といいます)は、KWC株式会社 (以下「甲」といいます)が、インストラクター養成講習プログラム(以下「研修プログラム」といいま す)を利用者(以下「乙」といいます)に対して提供するにあたり、甲乙間において適用されるもの とします(なお、本約款に基づき甲乙間に成立する契約を「本契約」といいます)。 

第 2 条(本契約の申し込みと成立) 

1.乙が甲に対して所定の申込様式(電子申込システム)に必要事項を記載のうえ送信し、甲が当 該申し込みを受け、受諾連絡を行った時点で本契約が成立するものとします。なお、個人情報等 (第16 条に定義)のご登録・ご提出は任意となりますが、必要事項にご記入・ご入力頂けない場 合は、お申し込みを受け付けられない場合があります。 

2.本契約が成立し、乙が本契約の定める研修プログラムの履修をすべて完了したとしても、甲 は、乙による走りの学校公認インストラクター登録を認めるか否か、乙のインストラクターとしての 適格性を総合的に考慮し、任意に判断することができ、登録申請を認めないことがあります。 

第 3 条(別途の合意) 

第1 条にかかわらず、甲乙間で本約款に定めのない内容もしくは本約款の内容と異なる内容を 合意した場合は、当該合意の内容が優先するものといたします。 

第 4 条(研修プログラムの内容) 

1.甲が乙に対して提供する研修プログラムの内容は、次のとおりといたします。 (1) 講座の回数:計5回 

(2) 各講座の受講時間:講座1(90分)、講座2(3時間)、講座3(4時間)、講座4(6時間)、講座5(2 時間) 

(3) 開催時期:講座1及び2については、甲の提示する日程中から、乙が申込み時に選択するも のとし、講座3から5までについては、別途甲の担当講師が候補日程を提示し、乙が選択して都 度決定するものとします。 

2.研修プログラムの内容、実施日時、実施場所等は、甲が任意に定めるものとします。仮に、甲 の定める実施日時や実施場所等が、乙希望や都合等に合わない場合であっても、甲はこれに合 わせる義務を負いません。 

第 5 条(受講資格) 

乙は甲の提供する研修プログラム受講の資格として以下を満たすこととします。 

(1)本約款に同意すること 

(2)医師から運動を禁じられておらず、健康であること

(3)18歳以上であること 

(4)甲の掲げる理念を理解し公序良俗およびルールを遵守されること 

(5)甲が受講に相応しいと判断すること(判断は甲が独自に行う)

 

第 6 条(料金・諸費用) 

1.研修プログラムの料金(以下「研修料金」といいます)は、286,000円(消費税込み)とします。 

2.前項と併せ、研修実施に伴い発生する諸費用(甲の指定する書籍の購入費、交通費・宿泊費 等の実費)については、乙の負担となります。ただし、甲乙協議のうえ別段の定めをした場合は、 この限りではありません。 

第 7 条(支払い) 

1.乙は、前条に関わる研修料金については、甲が指定する会社によるクレジットカード決済の方 法によりお支払いいただくものといたします。なお、かかる決済が甲において確認できない場合 は、乙の都合による解約(以下「キャンセル」といいます) とみなし、甲は研修プログラム提供の 中止等、必要な措置を講じることができます。 

2.本約款に定める研修料金の支払いに関わる手数料は、すべて乙の負担となります。 3.本契約上の金銭債務の遅延損害金利率は、年14.6%とします。 

第 8 条(キャンセル・変更) 

1.乙の都合により、第4 条に定める研修プログラムを申し込み後にキャンセルする場合、甲は乙 に対し、研修料金の返還を行いません。 

2.講師派遣のキャンセルに関しては、乙は甲に対し、交通費、宿泊費、講師及び会場等のキャン セル料(手数料含む)、制作済み教材費等の研修準備費、見積書に記載された企画準備費、そ の他発生するすべての実費相当額を支払うものとします。 

第 9 条(甲による解除) 

1.乙に次に定める事由が生じた場合、甲は何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除でき るものといたします。 

(1)手形、小切手の不渡を出し、銀行取引停止処分を受けたとき 

(2)差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等公権力の行使を受けたとき (3)破産、民事再生手続、会社更生の申立をし、またはその申立を受けたとき、もしくは解散の決 議をしたとき 

(4)自ら、または第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為などの行為 をしたとき。 

(5)自ら、またはその役員もしくは従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、または その関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という)であることが判明したとき。

(6)自ら、またはその役員もしくは従業員が、暴力団等でないことに関する相手方の調査に協力 せず、または相手方に求められた資料等を提出しないとき。 

(7)所在不明、または 1 カ月以上にわたり連絡不能となったとき。 

(8)甲に提出・送信した、乙に関する情報に虚偽あるいは重大な遺漏のあることが判明したとき。 その他、重大な過失または背信行為があったとき。 

(9)本約款に違反したとき。 

(10) 走りの学校公認インストラクターとしての適格性に疑義を生ぜしめる事由が発生したとき。 (11)その他前各号に準ずる事態が発生し、甲が止むを得ないと判断したとき。 

2.甲が前項に基づき本契約を解除したことにより、乙もしくはその関係者に損害が生じたとして も、甲はこれによる一切の損害賠償責任を負わないものといたします。

 

第 10 条(損害賠償) 

乙の行為(乙の行為が原因で生じたクレーム等を含みます。)に起因して甲に損害が発生した場 合、甲は乙に対し、当該損害の全額(甲が負担する弁護士費用を含みます。)を賠償請求できる ものとします。 

第 11 条(権利義務の譲渡禁止) 

甲および乙は、本契約上の地位もしくは本契約から生じる権利義務の全部または一部を、事前 の相手方の書面による承諾なくして第三者に譲渡できないものといたします。 

第 12 条(再委託) 

甲は、前条の記載に関わらず、本契約における甲と同等の義務を負わせることにより、本契約に 基づき提供する研修プログラムの一部または全部の履行を第三者に再委託できるものといたし ます。 

第 13 条(免責事項) 

1.甲は、天変地異・戦争・暴動・内乱その他の社会的事変、講師の逝去・急病・不慮の事故、法 令の制定・改変、政府による命令・処分・指導等の公権力の行使、通信回線の事故、輸送または 通関等の遅延等、甲の責めに帰すべからざる事由による本契約の全部または一部の履行遅延 もしくは履行不能について、一切その責任を負わないものといたします。 

2. 甲は、以下に掲げる乙の各事項について、一切保証しないものとします。 (1)乙の体調管理 

(2)研修プログラム提供に関連する乙の体調不良及び怪我など

(3)研修プログラム提供時(その前後の時間を含む)における荷物や貴重品等の紛失や盗難 (4)研修プログラムのために移動している時間での事故等 

(5)他の受講者との間で紛争が生じた場合 

3.甲は、以下のいずれかに該当する場合、研修プログラムの提供をいつでも休止することがで きるものとします。 

(1)本条第1項の事由が生じたとき 

(2)その他、甲が研修プログラムを停止することが必要であると判断したとき 

4.甲は、甲の都合により、研修プログラムの内容を変更し、又は研修プログラムの提供を終了 することができるものとします。なお、甲が研修プログラムを変更又は中止(以下「変更等」といい ます。)する場合、乙に対して事前に通知するよう努めますが、緊急の場合等、事前に通知がで きないこともありますので予めご了承ください。 

5.甲は、本条に基づく研修プログラムの中止等によって乙が被った損害を賠償する責任を負わ ないものとします。 

第14 条(保証の否認および提供の中止) 

甲は、第4 条の研修プログラムの内容の(2)に定めるオンライン研修の提供(以下「オンライン研 修の提供」といいます)に関しては、以下の各号に定める内容を条件とし、また甲の判断により、 オンライン研修の提供を中止する場合があります。なお、オンライン研修の提供を中止した場合 においても、甲は一切の責任を負わないものといたします。 

(1)甲が推奨する利用環境において、オンライン研修の提供を行ったことにより、乙の機器類や システムに何らかの不具合が発生したとしても、甲は乙に対して何らの補償もいたしません。 

(2)受講に必要なコンピューター、タブレット、スマートフォン、ネットワーク環境、ソフトウェアがあ る場合、乙がその費用をもって準備するもののとし、甲がその費用を負担するものではありませ ん。 

(3)乙の通信状況やログアウトなどの誤操作による受講の中断や停止、遅延等が発生した場合 には、甲は、再度のオンライン研修の提供をいたしません。 

(4)利用システム、ソフトウェアの不具合、または通信業者のメンテナンスにより、オンライン研修 の提供が困難な場合には、甲は、オンライン研修の提供をいたしません。 

第 15 条(秘密情報の定義) 

1.本契約における秘密情報とは、口頭、書類、電子媒体等の情報開示手段の種類を問わず、研 修プログラムの提供もしくは利用に関連して一方当事者(以下「情報開示者」といいます)から他

方当事者(以下「情報受領者」といいます)に開示される技術上または営業上の有用な情報で あって、次の各号の一に該当するものといたします。 

(1)甲の作成した研修用テキスト、図表、その他関係資料等の有形の形態により開示される情報 全て 

(2)秘密である旨を告知したうえで口頭その他無形の形態で開示される情報であって、かかる口 頭の開示後30 日以内に当該情報の内容が秘密である旨を明示された書面により開示される情 報 

2. 前項の規定にかかわらず、情報開示者の書面による事前の同意を得た場合、または、次の各 号の一に該当する情報については、秘密情報に該当しないものといたします。 

(1)情報を受領する前に、既に公知または公用となっていた情報 

(2)情報を受領する前に、情報受領者が既に自ら正当に所持していた情報 (3)情報を受領した後に、情報受領者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報 

(4)情報受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手し た情報 

(5)情報受領者が受領した情報を用いることなく独自に開発した情報 

(6)法令により開示を要求された情報(ただし、当該要求に応じるために必要な範囲に限って前 項の適用を免れるものといたします) 

第 16 条(秘密保持) 

1.情報受領者は、研修プログラムを提供もしくは利用するうえで、秘密情報を知らせる必要のあ る自己の役員および従業員(以下「従業員等」といいます)以外の者に、秘密情報を開示または 漏洩してはならないものといたします。また、従業員等に対し本約款および個別契約に基づき自 己が遵守すべき義務と同一の義務を遵守させるものといたします。 

2.情報受領者は、研修プログラムの提供もしくは利用のためにのみ秘密情報を使用し、他のい かなる目的のためにも秘密情報を使用しないものといたします。 

3.情報受領者は、本条の秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって秘密情 報を管理するものといたします。 

4.情報受領者は、情報開示者から受領した資料等で秘密情報を記載したもの(書類、電子媒体 等)(以下「秘密資料」といいます)の不当な開示または紛失を防止するために、自己が適切と判 断する措置を講じるものとし、万一紛失した場合は、直ちに情報開示者にその旨を通知し、その 後の措置について相手方の指示に従うものといたします。 

5.情報受領者は、相手方の事前の書面による承諾がない限り、研修プログラムの提供もしくは利 用のために必要最低限の範囲を除き、秘密資料を複写・複製しないものといたします。なお、本

条に基づき複製された秘密資料に関しても本約款および個別契約の各条項が適用されるものと いたします。 

6.第4項の秘密資料には、情報開示手段の種類にかかわらず、情報開示者から開示された秘密 情報を、情報受領者において文書化したものを含むものといたします。 

第 17 条(研修講師の個人情報の取扱) 

乙は、研修プログラムの実施に際し、甲から派遣される講師の個人情報(本人と認識できる映像 または画像、経歴、氏名など)の提供を受ける、もしくは乙自らが取得をする場合、これを以下の 各号に基づき取り扱うものといたします。 

(1)講師の個人情報は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、公開しないこと (2)講師の個人情報を乙において利用する場合には、事前に甲の承諾を得ること 

(3)本条第1 項に基づき講師の個人情報を公開した場合においても、甲の要望があれば個人情 報の掲載を中止すること 

(4)乙が第三者のために個別契約を締結する場合、乙は当該第三者に本条各号で定める事項 を遵守させること 

第 18 条(個人情報等の定義) 

本契約における個人情報等とは、以下の各号に該当するものといたします。 

(1)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」といいま す)第2条第1項に定める「個人情報」 

(2)個人情報保護法第2条第4項に定める「個人データ」 

(3)前二号のほか、甲および乙が特に合意して定めた情報 

第 19 条(個人情報等の取り扱い) 

1.甲は、個人情報保護法および関連するその他の法令・規範(以下、総称して「法令等」といいま す)を遵守するとともに、乙の同意の下に得た個人情報等の守秘されるべき情報について、法令 等に基づき適切に取り扱うものといたします。 

2.甲は、乙より提供された個人情報等について、ご本人からの問い合わせ対応、研修プログラム の運営管理、他の研修プログラムの案内、統計資料作成の目的以外には使用いたしません。 

3.甲は、個人情報等の目的外使用、漏洩、紛失、改竄等の防止、その他個人情報等の適切な管 理のために必要な措置を講じることといたします。

4.甲は、法令に定める場合を除き、個人情報等を事前に乙の同意を得ることなく第三者へ提供 することは一切いたしません。なお、甲の業務を第三者に再委託し、乙の同意を得て、当該再委 託先に対して必要な範囲で個人情報等を提供する場合は、当該再委託先に関し、必要な調査を 行ったうえ、秘密を保持させるために適正な監督を行うものといたします。 

第 20 条(写真、映像の使用) 

1.当社は、本サービスの活動紹介、広報、広告宣伝その他事業運営に関連する目的(以下「利 用目的」といいます。)のため、本サービスの様子を撮影した写真、動画、集合写真その他の映 像等(以下「写真等」といいます。)を、当社ホームページ、SNS、YouTubeその他動画配信媒 体、広告物、チラシその他の広報媒体において利用することができるものとします。 

2.前項に基づく写真等の利用は、当社が利用者又はその保護者から本条とは別に取得する同 意(以下「本同意」といいます。)の範囲内において行うものとします。当社は、本同意を得ていな い利用者の写真等について、第1項の利用を行いません。 

3.当社は、本同意の範囲内において、写真等について編集、加工、切り取り、字幕挿入その他 必要な調整(以下「編集等」といいます。)を行うことができるものとします。 

4.当社は、本同意の範囲内において、当社が当社事業運営のために業務委託等をする第三者 に対し、写真等を開示し、利用及び編集等を許諾することができるものとします。 

5.利用者及びその保護者は、写真等の利用及び編集等に関し、報酬、使用料その他名目のい かんを問わず、当社に対して金銭その他の対価を請求しないものとします。 

6.本条に基づく同意は、利用者の退会その他本サービスの利用終了後も有効に存続するもの とします。 

7.前各項にかかわらず、利用者又は保護者から、本同意を撤回し、当該利用者の写真等の利 用を許可しない旨の明確な申し出があった場合は、当社は以後、当該利用者の写真等について 第1項の利用を行いません。 

8.前項に基づく本同意の撤回、申し出あった場合であっても、既に制作、配布又は公開済みの 媒体については、当社は削除、回収その他の対応を行う義務を負わないものとします。ただし、 当社は個別の事情を考慮し、合理的に対応可能な範囲で対応を検討することができるものとしま す。 

第 21 条(知的財産権の帰属) 

本契約に基づき甲が提供する著作物等の知的財産に関する権利は、甲に帰属するものとし、甲 による事前の書面による許諾を得ることなく、乙は本約款および個別契約に基づく研修プログラ ムの利用以外の目的で使用、複製、転写または頒布することはできません。 

第 22 条(競業禁止)

乙は、研修プログラムの受講(すべての研修プログラムの受講を終えたか否かに関わりません) によって知り、又は知り得た情報等を利用し、甲の営む事業と市場において競合し、又は競合し うる事業を行ってはなりません。 

第 23 条(準拠法) 

本契約は日本法を準拠法といたします。 

第 24 条(管轄裁判所) 

本契約に関する訴訟その他一切の法的手続については、東京地方裁判所を第一審の専属的合 意管轄裁判所といたします。 

第 25 条(約款の変更) 

甲は、以下の場合は、乙の承諾なく、本約款を変更することが出来るものといたします。 (1)本約款の変更が、乙の一般の利益に適合する場合 

(2)本約款の変更が、本約款の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、 その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合 

2.適用期日以降にお申込みをいただいた場合、乙は本約款に同意したものとみなします。

 

第 26 条(甲からの通知) 

1.甲から乙への連絡事項については、乙が甲に登録したメールアドレス又は各種連絡方法を通 じて連絡又は通知を行います。 

2.乙は、前項のメールアドレスに変更がある場合、直ちに甲に連絡し、変更手続きを行うものと する 

3.甲が前項に定める変更手続きを怠ったことにより、乙に損害が生じたとしても、甲は何らの責 任を負わないものとします。 

第 27 条(契約終了時の効力) 

本契約がいかなる事由により終了した場合であっても、第9条(甲による解除)、第10条(損害賠 償)、第11条(権利義務の譲渡禁止)、第15条(秘密情報の定義)、第16条(秘密保持)、第17条 (研修講師の個人情報の取扱)、第18 条(個人情報等の定義)、第19条(個人情報等の取り扱 い)、第20条(知的財産権の帰属)、第21条(競業禁止)、第22条(準拠法)、第23条(管轄裁判 所)および本条の規定については、なお効力を有するものといたします。

第 28 条(分離可能性) 

本約款中に、何らかの理由によって法的効力を否定される条項や部分があったとしても、その他 の本約款の条項や部分の法的効力には影響を及ぼさず、法的効力を維持するものといたしま す。 

第 29 条(適用期日) 

1.本約款は、2025年5月1日以降に本契約が成立した利用者(乙)すべてに適用いたします。

2.2026年9月1日改定

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